フォークリフト事故の過失割合は?重く見た判決

近年ではフォークリフトに関連する事故が相次いで起こっていますが、実際に事故が起こってしまった際に、企業や加害者にはどの程度の過失割合があるのでしょうか。

本記事では、過去にフォークリフト事故において加害者の非を重く見た判決をもとに、フォークリフト事故の過失割合を解説します。また、前提として事故が起こらないようにするための対策もご説明します。

フォークリフト事故の過失割合とは

はじめに、フォークリフト事故の過失割合をご紹介します。

結論として、フォークリフト事故の過失割合は事故の内容によって異なります。ここでは、2つの判決をもとに過失割合を見ていきましょう。

過失責任9割と判断されたケース

1つ目は、過失責任9割と判断された事故事例です。

牛乳配達、空箱回収業務を営むC社の配送センターで、夜間に下請作業をしていた会社のフォークリフト運転者Aが、トラック誘導をしていた別会社の作業者B(55歳)の足に乗り上げて大怪我を負わせました。

 この構内事故の民事訴訟で、裁判所は、フォークリフト運転者の企業に90%の責任があると認めました。(平成25年5月21日大阪地裁判決)

上記の事例では、フォークリフト運転者ではなく、フォークリフト運転者の在籍している企業に90%の責任があると認められました。

足を踏まれてしまった被害者(作業者)は、右足の人差し等の用を廃したことにより、13級10号の後遺障害が認定されたのです。

治療費や121日間の休業損害、逸失利益、通院慰謝料、後遺障害慰謝料などを合計し、865万4,091円の損害となりました。被害者が勤務する会社が実質的に支払う費用としては、432万9,038円です。

総額7,800万円で解決したケース

2つ目の事例は、総額7,800万円で解決した事故事例です。

大阪在住のXさんは運送会社に勤務されていましたが、私有地内である会社駐車場で資材を運んでいる途中に、倉庫からバックしてきたフォークリフトに轢かれるという交通事故に遭われました。

フォークリフトの運転手はXさんの存在に気が付いていなかったらしく、最初の衝突後、路上に転倒したXさんの右足に乗り上げました。

その結果、Xさんは右脛骨開放性粉砕骨折・右下腿部広範囲デコルマン損傷等の深刻な傷害を負い、下肢を温存することが困難であると判断されたため、膝関節離断術を受け、右膝関節下欠損となりました。

その後Xさんは義足を作成し、事故後、約1年間のリハビリを受けた上で症状固定となりました。

上記の事故事例では、過失割合の他にも、介護費用や逸失利益など多くの争点が発生し、総額7,800万円で解決したという事例になります。

 

被害額を取り戻すには相当の売上と利益が必要

ここまでご紹介した2つの事例から分かる通り、万が一フォークリフト事故が発生した場合、加害者(運転者)及び企業が相当の費用を支払う必要が出てきます。

仮に利益率が5%の企業だとしても、年間利益1億円以上を出していないと支払うことが難しい費用です。つまり、相当の売上と利益が必要になるということです。

専ら分かっていることではあるものの、被害額を取り戻す以前として、フォークリフト事故を起こさないための対策を講じる必要があります。

 

フォークリフト事故を起こさないための対策

では、フォークリフト事故を起こさないためにはどのような対策が必要でしょうか。たとえば、フォークリフトの走路をあらかじめ整えたり、声出しや指差し確認を行ったりすることは非常に重要です。

しかし、上述した2つの事例から分かることは、フォークリフト事故の大半は「ヒューマンエラー」であるということです。人が操作を行っている以上、注意深く作業するには限界があったり、気の緩みが出たりする危険性が考えられます。

これらを解決するためにも、株式会社TCIがご提供している2つのフォークリフトカメラをご検討ください。どちらのカメラもヒューマンエラーを限りなく防ぎ、企業と働く従業員を守るために活躍する作業現場に必要不可欠なものです。

まずは一度資料を無料でダウンロードいただき、カメラの概要をご確認ください。当社の担当者と導入にあたっての無料相談をご利用いただくことも可能です。

 

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