フォークリフトの労働安全衛生法における安全点検について

フォークリフトは、労働安全衛生法にて「安全点検を行うこと」が義務付けられています。

あってはなりませんが、もし安全点検を怠ったり無視をしたりして事故に繋がってしまった場合、事業者や企業全体が大きな罪に問われてしまう可能性もあります。

こういった事態を防ぐため、本記事では労働安全衛生法にて義務付けられている安全点検の概要をご紹介します。

労働安全衛生法とは

労働安全衛生法とは、「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成する」ことを目的として制定された法律です。

また、上記の目的を達成するために、下記3つの手段をもとに法律が制定されています。

  • 労働災害の防止のための危害防止基準の確立
  • 責任体制の明確化
  • 自主的活動の促進の措置

フォークリフトの事故に限らず、労働現場では「安全作業マニュアルが制定されていない」「納期を優先し、安全への配慮が欠けていた」といったことが原因で、度々凄惨な事故が起こっています。

安全衛生マネジメント協会でも、労働安全衛生法が成立した背景として下記を挙げています。

労働安全衛生関連の規定については、昭和22年の新憲法制定に合わせて整備された一連の法令の中で、「労働基準法」第五章(第42条から第55条まで)に14条分が盛り込まれるなどの対応がなされました。

その後これを基に例えば昭和35年10月施行の「(旧)有機溶剤中毒予防規則」など適宜関連規則等が整備されましたが、高度経済成長期を迎えたわが国では多くの大規模工事や生産技術の革新による労働環境の変化も相まって、毎年6,000人を超える労働災害死亡者が発生するという最悪の状況を迎えます。

昭和44年、当時の労働省の方々が中心となり、専門家を交えて労働安全衛生法令の整備に取り組み、昭和46年の通常国会に提出され翌47年可決成立した法案が、現在に至る「労働安全衛生法」です。

労働安全衛生法の第四十五条について

労働安全衛生法の概要をお伝えしたところで、次にフォークリフトの点検に関する条文を見ていきましょう。

第四十五条 

「事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。」

「2 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。」

上記の条文の中に「特定自主検査」という内容が盛り込まれていますが、フォークリフトが該当するかどうかは下記の条文が参考になります。

労働安全衛生法施行令第15条

「2 法第四十五条第二項の政令で定める機械等は、第十三条第三項第八号、第九号、第三十三号及び第三十四号に掲げる機械等並びに前項第二号に掲げる機械等とする。」

労働安全衛生法施行令第13条

3 法第四十二条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

八 フオークリフト

つまり、上記の通りフォークリフトは、労働安全衛生法で特定自主検査を行うべきと明記されているということです。

特定自主検査を怠った場合の罰則

労働安全衛生法では、特定自主検査を怠った場合の罰則として「50万円以下の罰金」に処すると明記されています。

捉え方によっては「50万円以下の罰金で収まる」と軽視してしまうかもしれませんが、その先には「凄惨な人身事故」や「事業の停止に繋がりかねない事故」に至ってしまう可能性もあるのです。

特定自主検査は、フォークリフトを取り扱うすべての事業者が行うべき「最低限」の義務と言えます。ぜひ今一度、企業全体として適切に取り組めているかを確認するようにしてください。

本記事の参考文献

労働安全衛生法施行令

労働安全衛生規則 第二編 第一章の二 荷役運搬機械等(第百五十一条の二-第百五十一条の八十三)

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